①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計売上⾼が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少していること※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
②⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※中堅企業の定義
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
※補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)を含めて事業計画を作成する必要があります。当社は創業補助金の支援時に多数の金融機関と連携して支援に当たっておりますので、お繋ぎさせていただきます。
※売上減少を証明する書類として、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6ヶ月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等を提出することになります。
※補助下限が100万円になっていますので、比較的小規模な投資や個人事業の方も申請が可能です。
※中小企業の定義の詳細はこちら
※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合や、いわゆる孫会社、ひ孫会社も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。
※付加価値額の計算方法は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までの月数で按分した金額に基づき算出する必要があります。2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計付加価値額と⽐較して15%以上減少していることに変わります。
・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、企業組合等
・個人事業(フリーランスを含む)
・税理士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人、監査法人、特許業務法人、土地家屋調査士法人
※法人税法2条の法人または公益法人(従業員数が300人以下)についても含みますが、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。→少なくとも法人税の申告をしていないと申請対象に含まれません。
※医療法人の場合、原則として収益業務を行うことが認められていないため、医療法第四十二条の二第一項の社会医療法人のみ申請可能です。
※みなし大企業は中小企業に含まれません(中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除いて判定)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
・中小企業(通常枠) 2/3(6,000万円超は1/2)
・中堅企業(通常枠) 1/2(4,000万円超は1/3)
・中小企業(大規模賃金引上枠) 2/3(6,000万円超は1/2)
・中堅企業(大規模賃金引上枠) 1/2(4,000万円超は1/3)
・中小企業(回復・再生応援枠) 3/4
・中小企業(回復・再生応援枠) 2/3
・中小企業(最低賃金枠) 3/4
・中堅企業(最低賃金枠) 2/3
・中小企業(グリーン成長枠) 1/2
・中堅企業(グリーン成長枠) 1/3
・中小企業(原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)) 3/4(従業員5名以下の場合500万円を超える部分、従業員6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3)
・中堅企業(原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)) 2/3(従業員5名以下の場合500万円を超える部分、従業員6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2)
※特別枠の要件を満たす方は、特別枠での応募が可能です。それぞれの枠は1つを選択して応募して頂く必要がありますので、複数の枠で応募することはできません。不採択だった場合に枠を変更して再度応募することは可能です。
【主要経費】建物費(建物の建築※必要性が認められた場合のみ・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費、リース費
【関連経費】外注費(加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、クラウドサービス費、専門家経費
下記の経費は対象外になります。
・補助対象企業の役員・従業員の人件費、旅費
・不動産、株式、公道を走る車両(ただし、キッチンカーに載せる設備は補助の対象となり得ます)、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・販売する商品の原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費
・再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び附属設備
※専ら新事業に使う建物や機械装置・システム構築が対象になっていますので、原則として既存事業で使う事はできないとお考えください。
※補助対象経費にした機器や物件を貸し出すような計画は申請できません(不動産賃貸やレンタル業など)。
※フランチャイズの事業も対象になり得ますが、フランチャイズ加盟料は補助対象になりません。
※建物費や単価50万円以上の補助対象経費に関する発注を行うためには、原則として見積書(実際に発注する最も金額が安いもの)の他、相見積書(条件が同じもの)が必要になります。見積書の条件を合わせるため「見積書提出のお願い(見積もり依頼書)」を作成して保存することが必要です。
※広告宣伝・販売促進費で作成する広告、ポスター・チラシ等には「令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成」の表示を入れていただく必要があります。
交付決定から1年以内に支出(納品まで完了させる必要あり)する経費が補助対象になり得ます。いつ、何に、いくら使う予定かを事前に検討し、事業計画に織り込む必要があります。事業期間を短く変更する事は可能です(全ての補助対象経費の納品・支払まで終わってしまえば、早く実績報告を行う事で補助金に入金が早くなります)。
事前に事務局の承認を受けることで、令和3年12月20日以降に発注・納品・支払を行った経費まで補助対象にすることができる事前着手申請制度があります。
【要件】通常枠の要件に加え、①②の要件を満たすこと
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2020年4月以降のいずれかの月の売上高が、対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少(付加価値で計算する場合は45%以上減少)していること
②2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
【メリット】事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率が中小企業3/4(通常枠は2/3)、中堅企業2/3(通常枠は1/2)に引き上げられ、通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受ける事が可能となります。
従業員数5人以下 補助上限500万円
従業員数6~20人 補助上限1,000万円
従業員数21人以上 補助上限1,500万円
※最低賃金枠は加点措置があり、緊急事態宣言特別枠に比べても採択率の点で優遇されます。
【要件】通常枠の要件に加え、①又は②のいずれかの要件を満たすこと
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年10月以降のいずれかの月の売上高が、対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少(付加価値で計算する場合は45%以上減少)していること
②中小企業活性化協議会から支援を受け再生計画等を策定していること
【メリット】事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率が中小企業3/4(通常枠は2/3)、中堅企業2/3(通常枠は1/2)に引き上げられ、通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受ける事が可能となります。
従業員数5人以下 補助上限500万円
従業員数6~20人 補助上限1,000万円
従業員数21人以上 補助上限1,500万円
※回復・再生枠は加点措置があり、緊急事態宣言特別枠に比べても採択率の点で優遇されます。
①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計売上⾼が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少していること※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
②⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※中堅企業の定義
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
※補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)を含めて事業計画を作成する必要があります。当社は創業補助金の支援時に多数の金融機関と連携して支援に当たっておりますので、お繋ぎさせていただきます。
※売上減少を証明する書類として、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6ヶ月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等を提出することになります。
※補助下限が100万円になっていますので、比較的小規模な投資や個人事業の方も申請が可能です。
※中小企業の定義の詳細はこちら
※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合や、いわゆる孫会社、ひ孫会社も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。
※付加価値額の計算方法は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までの月数で按分した金額に基づき算出する必要があります。2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計付加価値額と⽐較して15%以上減少していることに変わります。
・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、企業組合等
・個人事業(フリーランスを含む)
・税理士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人、監査法人、特許業務法人、土地家屋調査士法人
※法人税法2条の法人または公益法人(従業員数が300人以下)についても含みますが、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。→少なくとも法人税の申告をしていないと申請対象に含まれません。
※医療法人の場合、原則として収益業務を行うことが認められていないため、医療法第四十二条の二第一項の社会医療法人のみ申請可能です。
※みなし大企業は中小企業に含まれません(中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除いて判定)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
採択されましたら、交付申請を行って頂きます。
暫定プライムの方は、GビズIDプライムへの切り替えが終わっている必要があります。
事業計画の作成を丸投げで代行することはできません。あくまで事業計画は、認定経営革新等支援機関と申請者が一緒になって作成することが義務づけられており、丸投げでの作成代行をしてしまうと不採択になります。また、補助金の申請は、事業者自身が行っていただく必要があります(gBiziIDプライムは他者に使用させることができませんし、IPアドレス付きで操作履歴が残っています)。申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。
事業計画の作成代行をうたう業者にはくれぐれもご注意下さい。特に着手金を支払ってしまうと不採択の場合でも戻って来ないことがほとんどです。
また、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業は不採択になります。故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。特に特定の業者に任せきりで事業計画を作成したもらったり、穴埋め式のひな形を使った申請はお気をつけ下さい。