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事業再構築補助金
申請支援サイト

新型コロナの影響でお困りの中小企業経営者の方向けに、認定支援機関として事業再構築補助金の採択の支援を行っています。
これまでの豊富な補助金支援ノウハウを活用し、補助金の申請が初めての方でもしっかりと申請できるよう、着手金なしの成功報酬後払い方式でサポートを行っております。万が一不採択になった際にはお金を頂きませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。採択後の伴走支援もお任せ下さい。

事業再構築補助金申請に必要なGビズIDプライムの取得はこちら

事業再構築補助金に必須になるGビズIDプライムについてのお問合せは、当社ではなく、直接GビズIDの窓口までお願いします。手続きの進捗もWebサイトで確認できる機能が実装されました。
06-6225-7877
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
未取得の方は急いで下記のボタンから取得をお願いします。
リンク先のgBizIDプライム作成からお願いします。印鑑証明書等の郵送が必要になるため約2~3週間かかります。

こんな課題はありませんか?

新型コロナで売上が下がっていて、何か思い切った対策をしなければいけない
新しい事業に進出したいが、まだ成功するかどうかわからないので融資だけではキツイ
補助金が初めてで、具体的に何をどうしたら良いかわからない
補助金が初めてで、具体的に何をどうしたら良いかわからない

補助金は申請したからといって必ず採択されるものではありませんが、当社のサービスなら初めての方でもリスクなしに事業再構築補助金にチャレンジできます!
成功報酬は後払いのため、入金になった補助金から当社の支援報酬をお支払い頂けます。

事業再構築補助金は、現行のビジネスモデルでは事業の存続に関わるという事業者が、業種や業態を変更するための投資や経費の最大3分の2(特別枠は4分の3)を国が補助してくれます。有効に活用して新型コロナによる影響を乗り越えていきましょう。

ユナイテッド・アドバイザーズの補助金支援の特長

《特長1》自社で実際に補助金・助成金を活用したノウハウを元にした下書様式
自社グループで実際に補助金・助成金をいち早く活用しており、採択を受けた事業計画書をもとにした下書き様式をもとに、自信を持って支援を行っています。単なる文章添削ではなく、自社の現状から事業再構築による事業成長までのストーリーや記載内容の具体的な修正案のご提案まで行って行きます(制度上作成代行はできません)。
《特長2》複数の専門家が在籍しているワンストップサービスによる支援
一つの専門分野しかない支援者では、受給したいと思った補助金が本当にぴったりなものかどうかの判断ができません。複数の専門家(税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー)が在籍していますので、補助金・助成金・給付金など複数の公的支援の中からピッタリのものを、ご提案可能です。
《特長3》自信があるので着手金無しの完全成功報酬後払いでの支援
公的支援の専門家として不採択の際のリスクを申請者に負わせるのはフェアではないと考えています。当社では着手金無しで、しっかりと採択され、入金になった補助金から支援報酬をお支払い頂ける成功報酬制を採用しています(報酬の下限も設けていません)。万が一不採択の場合は報酬を頂きません。採択後の相談対応はもちろん、5年間の年次報告、事務局や会計検査院の調査があった際のアフターフォローも含んでいます(事業再構築補助金で求められている伴走支援を行います)。
《特長3》自信があるので着手金無しの完全成功報酬後払いでの支援
公的支援の専門家として不採択の際のリスクを申請者に負わせるのはフェアではないと考えています。当社では着手金無しで、しっかりと採択され、入金になった補助金から支援報酬をお支払い頂ける成功報酬制を採用しています(報酬の下限も設けていません)。万が一不採択の場合は報酬を頂きません。採択後の相談対応はもちろん、5年間の年次報告、事務局や会計検査院の調査があった際のアフターフォローも含んでいます(事業再構築補助金で求められている伴走支援を行います)。

認定支援機関の選び方のコツ

着手金についてよくわからない方も多いかもしれません。着手金は先払いになりますので、一度支払ってしまうと、たとえ不採択で補助金が出ない場合でも二度と返ってくることはないお金です。支援者が稼働するに当たり、タダ働きにならないために頂くお金です。認定支援機関によっては、本気度を測るハードルとして先にお金を払ってもらう方もいます。
また、高い採択率をうたっている支援者もいますが、件数が少ない場合や、駄目そうな計画を断れば簡単に高い採択率を出せます。認定支援機関検索サイトで実績を確認することができますが、直近の認定支援機関確認書を提出する補助金の実績しか載っていないため、本来の実績の一部しか掲載されていない点にご注意ください。
一般的に成功報酬率は15%~30%くらいの事が多いです。着手金が必要な支援機関はもう少し安いことが多いです。報酬率が安い場合は、報酬の最低金額が定められていたり、単なる添削のみとか、採択されたら支援終了という事もあり得ます。認定支援機関に拠っては、その後の支援が一切ないということもありますので、どこまで支援してもらえるのかを事前にしっかりとご確認ください。コストを節約する事が目的の場合は、認定支援機関に登録している銀行に直接お願いするのが最も安いと思います。専ら融資のサービスとして支援してくれていることが多いので、手厚いサービスを期待するのは難しいかと思います。
一般的に成功報酬率は15%~30%くらいの事が多いです。着手金が必要な支援機関はもう少し安いことが多いです。報酬率が安い場合は、報酬の最低金額が定められていたり、単なる添削のみとか、採択されたら支援終了という事もあり得ます。認定支援機関に拠っては、その後の支援が一切ないということもありますので、どこまで支援してもらえるのかを事前にしっかりとご確認ください。コストを節約する事が目的の場合は、認定支援機関に登録している銀行に直接お願いするのが最も安いと思います。専ら融資のサービスとして支援してくれていることが多いので、手厚いサービスを期待するのは難しいかと思います。

補助金・助成金・給付金の違い

補助金は主に経済産業省中小企業庁などが交付している公的支援制度で、公募期間中に事業計画などを提出し、競争を勝ち抜いた事業者のみが活用できます。原則として交付決定が出た後に発注・支払・納品された補助対象経費が対象で、しっかりと資料を整理して実績報告を行わないと振り込まれません。振り込まれたお金は使い道自由です。法律で支援する方の資格要件はないことが多いですが、事業再構築補助金のように「認定支援機関」の登録をしていないと関与できない補助金が増えてきました。gBizIDの活用など代理や代行ができない仕組みになってます。
助成金は、主に厚生労働省が交付している公的支援制度です。申請受付期間中であれば要件を満たしている限り予算の範囲内で全件支給されます。原則として事前に計画を提出し、計画承認後に助成金の目的に沿った特定の取組や経費の支出を行って頂き、資料をそろえて支給申請を行わないと支給されません。適正・適法な労務管理を行っていることや、就業規則の改定などが必要になることが多いです。法令上社会保険労務士・社会保険労務士法人のみ支援ができ、事務代理・提出代行が認められています。一部電子申請が開始されましたが、基本的に紙の郵送です。
給付金については、持続化給付金、家賃支援給付金などに代表される、新型コロナなどで困っているなど特定の要件を満たした事業者に支給される公的支援制度です。基本的に締め切りまでに申請すれば全員もらえる簡便な支援制度で、支給までのスピードを重視した設計になっていることが多いです。補助金や助成金のように特別な取組が必要なく、受給した給付金の使い道は自由です。行政書士が申請の代行を行うことができる資格です。支給までのスピードを重視しなければ行けなかったため審査がゆるく、詐欺師などが暗躍し、不正受給が横行してしまったという問題が発生し政策の見直しが行われています。
給付金については、持続化給付金、家賃支援給付金などに代表される、新型コロナなどで困っているなど特定の要件を満たした事業者に支給される公的支援制度です。基本的に締め切りまでに申請すれば全員もらえる簡便な支援制度で、支給までのスピードを重視した設計になっていることが多いです。補助金や助成金のように特別な取組が必要なく、受給した給付金の使い道は自由です。行政書士が申請の代行を行うことができる資格です。支給までのスピードを重視しなければ行けなかったため審査がゆるく、詐欺師などが暗躍し、不正受給が横行してしまったという問題が発生し政策の見直しが行われています。

【重要】場合によっては他の補助金の方が向いている場合があります

最大350万円、補助率2/3
ECサイトの構築、インボイスに対応するための会計・受発注・決済ソフト、パソコン・タブレットなどはIT導入補助金2022が有利です。事業計画の数字部分もIT導入支援事業者が作成しますので、申請の手間があまりかかりません。
最大200万円、補助率3/4
小規模事業者の場合、簡易な事業計画で新型コロナを乗り切る為の地道な販路開拓や生産性向上の為の各種経費を補助してもらえます。設備投資も必須ではなく、補助金が初めての人手も十分採択を狙える初めての方向けの補助金です。創業したばかりの方も優遇されます。
最大200万円、補助率3/4
小規模事業者の場合、簡易な事業計画で新型コロナを乗り切る為の地道な販路開拓や生産性向上の為の各種経費を補助してもらえます。設備投資も必須ではなく、補助金が初めての人手も十分採択を狙える初めての方向けの補助金です。創業したばかりの方も優遇されます。

このような取組は事業再構築補助金の対象外になる可能性が高いのでご注意ください!また、リスクが高い注意点を記載しておきます。

  • 既存の生産設備の単なる更新(何ら新製品や新商品、新サービスの開発を伴わない)
  • 補助金を使って建設・回収した建物や、購入した機械、構築したシステムをそのまま他人に貸すことで賃料や利用料を得るビジネス
  • これまで自社の強みや積み上げてきた経験、ノウハウや、ネットワークなどの強みを一切使うことなく、全く関係ないビジネスに飛び込む
  • 汎用性が高い、目的外使用になるものを補助対象にしようとする事業(パソコン、プリンタ、事務用ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、家具など)※チューナー付きの大型モニターやビデオカメラ、一眼レフカメラなども対象外になってしまう可能性が高いと予想しています。
  • 設立や開業したばかりで、これから事業を始めるような状態(客観的に確認できる事業実態がない)にもかかわらず、事業再構築を行うような計画
  • 手元資金がほとんどなく、借入ができる見込もないにもかかわらず、ファンドからの出資やクラウドファンディングによる資金調達のみを当てにしたビジネス
  • 業者が提供している穴埋め式事業計画を使っている申請(他の事業者と内容が同一または類似している場合は不採択になり、故意又は重過失の場合は次回以降申請ができないペナルティが科されます)
  • 補助金が支給された後も単価50万円以上の建物・機械装置・ソフトウェアなどの資産を、事務局の承認なしに目的外に転用すると補助金返還が必要になることがあります。
  • 補助金が支給されても、5年間事業化状況報告が必要になり、事業にかかった経費を上回る収益を得られたと認められる場合は、補助金額を上限として収益納付をしなければいけません(赤字の期は免除)。なお、入金された補助金は法人税や所得税の課税対象所得となり税金がかかります(圧縮記帳ができる場合がありますが、何年かで考えると納税額は一緒です)。
  • 補助対象経費を使ったとしても、実績報告に必要な資料が1つ足りないだけで補助金は出なくなってしまいます(見積書・相見積書、振り込み控え、機器や工事の設置前・設置中・設置後の写真などにミスが起きやすいです)。手引きを確認しないで進めてしまった補助事業者の自己責任となります。当然交付決定を受けても補助対象経費を支出するお金が無いと補助金は出ません。
  • Wordの初期設定の状態で、事業計画A4で10枚という事は、14,400字(400字詰め原稿用紙36枚)になります。A4で15枚という事は、21,600字(400字詰め原稿用紙54枚)になります。本気で事業再構築を考えないと入力はできませんし、逆に本気で考えている方にとっては推敲で短くするのがかなり大変な字数になります。
  • 補助金を使って建設・回収した建物や、購入した機械、構築したシステムをそのまま他人に貸すことで賃料や利用料を得るビジネス

事業再構築補助金の概要

目的
事業再構築補助金の目的
新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中⼩企業等の事業再構築を⽀援することで、⽇本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再構築に意欲を有する中⼩企業等の挑戦を⽀援します。
また、事業再構築を通じて中⼩企業等が事業規模を拡⼤し中堅企業に成⻑することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を⾏うことが特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより⼀層強⼒に⽀援します。
本事業では、中⼩企業等と認定⽀援機関や⾦融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し⼀体となって取り組む事業再構築を⽀援します。
対象者
事業再構築補助金を活用することができる対象者

①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計売上⾼が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少していること※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
②⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※中堅企業の定義
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
※補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)を含めて事業計画を作成する必要があります。当社は創業補助金の支援時に多数の金融機関と連携して支援に当たっておりますので、お繋ぎさせていただきます。
※売上減少を証明する書類として、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6ヶ月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等を提出することになります。
※補助下限が100万円になっていますので、比較的小規模な投資や個人事業の方も申請が可能です。
※中小企業の定義の詳細はこちら
※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合や、いわゆる孫会社、ひ孫会社も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。
※付加価値額の計算方法は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までの月数で按分した金額に基づき算出する必要があります。2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計付加価値額と⽐較して15%以上減少していることに変わります。

・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、企業組合等
・個人事業(フリーランスを含む)
・税理士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人、監査法人、特許業務法人、土地家屋調査士法人
※法人税法2条の法人または公益法人(従業員数が300人以下)についても含みますが、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。→少なくとも法人税の申告をしていないと申請対象に含まれません。
※医療法人の場合、原則として収益業務を行うことが認められていないため、医療法第四十二条の二第一項の社会医療法人のみ申請可能です。
※みなし大企業は中小企業に含まれません(中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除いて判定)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

補助金額
補助金としてもらえる金額の範囲(下限と上限)
中小企業・中堅企業(通常枠) 100万円以上8,000万円以下
 従業員数20人以下 補助上限2,000万円
 従業員数21~50人 補助上限4,000万円
 従業員数51~100人 補助上限6,000万円
 従業員数101人以上 補助上限8,000万円
大規模賃金引上枠  従業員数101人以上 8,000万円超~1億円以下
回復・再生応援枠 100万円以上1,500万円以下
 従業員数5人以下 補助上限500万円
 従業員数6~20人 補助上限1,000万円
 従業員数21人以上 補助上限1,500万円
最低賃金枠 100万円以上1,500万円以下
 従業員数5人以下 補助上限500万円
 従業員数6~20人 補助上限1,000万円
 従業員数21人以上 補助上限1,500万円
グリーン成長枠 100万円~1億円(中堅企業の場合1.5億円)
原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠) 100万円~4,000万円
 従業員数5人以下 補助上限1,000万円
 従業員数6~20人 補助上限2,000万円
 従業員数21~50人 補助上限3,000万円
 従業員数51人以上 補助上限4,000万円

※補助金に消費税はかかりませんが、益金または事業収入になり、課税所得になります。固定資産を取得する場合は別途圧縮記帳をすることで当面の納税額を減らすことが可能になる見込です。
※大規模賃金引上枠、回復・再生応援枠・最低賃金枠、グリーン成長枠(売上減少要件を満たす資料を添付した場合)で不採択だった場合に自動的に通常枠で再審査されるます。
※補助金額が大きくなるほど、より大きな生産性の向上や投資回収の早期化が求められると考えられますので、採択されやすいよう、補助対象経費を生産性などが上がるように絞り込む方が良い可能性があります。無駄な投資や経費支出は補助金の審査でマイナスになるばかりか、事業自体を苦しめる結果になりかねませんので、慎んで頂くのが良いと思います。
補助率
使った補助対象経費の何割が補助金として支給されるかの割合

・中小企業(通常枠) 2/3(6,000万円超は1/2)
・中堅企業(通常枠) 1/2(4,000万円超は1/3)
・中小企業(大規模賃金引上枠) 2/3(6,000万円超は1/2)
・中堅企業(大規模賃金引上枠) 1/2(4,000万円超は1/3)
・中小企業(回復・再生応援枠) 3/4
・中小企業(回復・再生応援枠) 2/3
・中小企業(最低賃金枠) 3/4
・中堅企業(最低賃金枠) 2/3
・中小企業(グリーン成長枠) 1/2
・中堅企業(グリーン成長枠) 1/3
・中小企業(原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)) 3/4(従業員5名以下の場合500万円を超える部分、従業員6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3)
・中堅企業(原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)) 2/3(従業員5名以下の場合500万円を超える部分、従業員6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2)

※特別枠の要件を満たす方は、特別枠での応募が可能です。それぞれの枠は1つを選択して応募して頂く必要がありますので、複数の枠で応募することはできません。不採択だった場合に枠を変更して再度応募することは可能です。

補助対象経費
どのような経費を使うと補助金が支給されるか

【主要経費】建物費(建物の建築※必要性が認められた場合のみ・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費、リース費
【関連経費】外注費(加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、クラウドサービス費、専門家経費

下記の経費は対象外になります。
・補助対象企業の役員・従業員の人件費、旅費
・不動産、株式、公道を走る車両(ただし、キッチンカーに載せる設備は補助の対象となり得ます)、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・販売する商品の原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費
・再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び附属設備
専ら新事業に使う建物や機械装置・システム構築が対象になっていますので、原則として既存事業で使う事はできないとお考えください。
※補助対象経費にした機器や物件を貸し出すような計画は申請できません(不動産賃貸やレンタル業など)。
※フランチャイズの事業も対象になり得ますが、フランチャイズ加盟料は補助対象になりません。
※建物費や単価50万円以上の補助対象経費に関する発注を行うためには、原則として見積書(実際に発注する最も金額が安いもの)の他、相見積書(条件が同じもの)が必要になります。見積書の条件を合わせるため「見積書提出のお願い(見積もり依頼書)」を作成して保存することが必要です。
※広告宣伝・販売促進費で作成する広告、ポスター・チラシ等には「令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成」の表示を入れていただく必要があります。


交付決定から1年以内に支出(納品まで完了させる必要あり)する経費が補助対象になり得ます。いつ、何に、いくら使う予定かを事前に検討し、事業計画に織り込む必要があります。事業期間を短く変更する事は可能です(全ての補助対象経費の納品・支払まで終わってしまえば、早く実績報告を行う事で補助金に入金が早くなります)。
事前に事務局の承認を受けることで、令和3年12月20日以降に発注・納品・支払を行った経費まで補助対象にすることができる事前着手申請制度があります。

公募開始時期
事業再構築補助金の公募がいつから始まるか
事業承継補助金の第6回締め切りは、2022年7月1日に公募開始され、電子申請を受け付けが開始時期は未定、9月30日金曜日18時に7次公募が締め切られます。申請に必要なgBizIDプライムの取得をお早めに進めていただくようよろしくお願いします(暫定GビズIDプライムの特例が活用できます)。採択を受けられなかった場合は、要件を満たしていれば次の回で再申請可能ですが、同一の事業者が事業再構築補助金の採択を受けられるのは一回限りです。この後さらに1回の公募が予定されています。
採点項目
事業計画に含めるべきポイントの例
・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となるります。

緊急事態宣言特別枠の利用には下記の書類が必要になります。通常枠の場合は提出する事で加点となります。
・2021年1月~8月のいずれかの月の売上が対前年または前々年の売上と比較して30%以上減少していることを証明する書類
・上記を満たしたうえで2021年1月~8月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回る事を証明する書類

※当社では、上記の項目を含む、独自の質問事項を織り込んだ下書き様式を用いて支援を行っています。質問に対する回答を入力して頂くことで、補助金申請が初めての方でも自然に計画策定が可能です。
フォローアップ
事業終了後5年間の年次報告
補助金受給後、5年間は年次報告と、補助金を活用して購入した資産の管理や関係資料の保存が義務づけられています。会計検査院の検査があり得ますので、しっかりと対応が必要です。50万円以上の資産は勝手に売却等の処分を行う事ができず、事前に事務局の許可を得る必要があります(売却の場合補助金の一部返還が必要になることがあります)。「大規模賃金引上枠」で賃金引上要件や従業員増員要件が未達の場合、補助金の一部(通常枠からの上乗せ部分)を返還する義務が発生します。
※事業計画期間内に事業を継続出来なくなった場合、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求められる見込です。
特別枠
最低賃金枠(3回公募で新設)

【要件】通常枠の要件に加え、①②の要件を満たすこと
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2020年4月以降のいずれかの月の売上高が、対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少(付加価値で計算する場合は45%以上減少)していること
2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
【メリット】事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率が中小企業3/4(通常枠は2/3)、中堅企業2/3(通常枠は1/2)に引き上げられ、通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受ける事が可能となります。
 従業員数5人以下 補助上限500万円
 従業員数6~20人 補助上限1,000万円
 従業員数21人以上 補助上限1,500万円
※最低賃金枠は加点措置があり、緊急事態宣言特別枠に比べても採択率の点で優遇されます。

特別枠
回復・再生応援枠(6回公募で新設)

【要件】通常枠の要件に加え、①又は②のいずれかの要件を満たすこと
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年10月以降のいずれかの月の売上高が、対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少(付加価値で計算する場合は45%以上減少)していること
②中小企業活性化協議会から支援を受け再生計画等を策定していること
【メリット】事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率が中小企業3/4(通常枠は2/3)、中堅企業2/3(通常枠は1/2)に引き上げられ、通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受ける事が可能となります。
 従業員数5人以下 補助上限500万円
 従業員数6~20人 補助上限1,000万円
 従業員数21人以上 補助上限1,500万円
※回復・再生枠は加点措置があり、緊急事態宣言特別枠に比べても採択率の点で優遇されます。

特別枠
原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)(7回公募で新設)
新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中小企業等が行う、新型コロナをはじめとする感染症の流行など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、危機に強い事業への事業再構築の取組を優先的に支援する「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」を新設する。
【主な申請要件】
①足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月間の合計売上高と比較して10%以上減少していること(付加価値で算定することも可能)
②コロナによって影響を受けていること
対象者
事業再構築補助金を活用することができる対象者

①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計売上⾼が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少していること※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
②⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※中堅企業の定義
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
※補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)を含めて事業計画を作成する必要があります。当社は創業補助金の支援時に多数の金融機関と連携して支援に当たっておりますので、お繋ぎさせていただきます。
※売上減少を証明する書類として、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6ヶ月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等を提出することになります。
※補助下限が100万円になっていますので、比較的小規模な投資や個人事業の方も申請が可能です。
※中小企業の定義の詳細はこちら
※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合や、いわゆる孫会社、ひ孫会社も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。
※付加価値額の計算方法は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までの月数で按分した金額に基づき算出する必要があります。2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計付加価値額と⽐較して15%以上減少していることに変わります。

・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、企業組合等
・個人事業(フリーランスを含む)
・税理士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人、監査法人、特許業務法人、土地家屋調査士法人
※法人税法2条の法人または公益法人(従業員数が300人以下)についても含みますが、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。→少なくとも法人税の申告をしていないと申請対象に含まれません。
※医療法人の場合、原則として収益業務を行うことが認められていないため、医療法第四十二条の二第一項の社会医療法人のみ申請可能です。
※みなし大企業は中小企業に含まれません(中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除いて判定)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

ご支援の流れ

STEP
1
お問合せフォームに必要事項をご記入のうえお送りください
STEP
2
メール添付で支援申込書をお送りします。
STEP
3
記入済みの支援申込書をお送りいただき、支援を開始します。
STEP
4
独自の下書き様式を活用しながら事業計画の添削を行い、交付申請の支援を行います。
STEP
5

採択されましたら、交付申請を行って頂きます。

暫定プライムの方は、GビズIDプライムへの切り替えが終わっている必要があります。

STEP
6
交付決定が出た後に計画に従って経費の支出や書類の整理を行っていただきます。
STEP
7
実績報告を行っていきます。必要に応じてアドバイスを行います。
STEP
8
補助金の確定・入金後、当社の支援報酬をお振り込みください。
その後の年次報告や万が一調査があった際のアフターフォローも行っていきます。
STEP
2
メール添付で支援申込書をお送りします。

よくあるご質問(FAQ)

Q
他の補助金・助成金を受けている場合でも申請できるのでしょうか
A
原則として、同一の事業や機械装置等に対して、複数の国の補助金を受給することはできません。ただし、他の国の補助事業とは別の事業を行う場合は、補助対象となり得ます。つまり、同じ経費を複数の制度で補助対象にする事が禁止されているということです。別な経費を使う取組であれば原則として複数の制度を活用することが可能です(各支援制度ごとに取扱が異なる場合があり得ます)。
また、事業再構築補助金は複数年公募が予定されていますが、同一の事業者が事業再構築補助金を活用できるのは一回限りです。
Q
認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか
A
中小企業庁が認定支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。それぞれご利用頂く機関と御相談下さい。また、補助金申請の際の資料作成に係る経費(認定支援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等)は補助対象外となります。
当社の支援報酬は、着手金無しの成功報酬後払い方式で、交付決定額の30%税別(交付決定額500万円を超える部分は15%税別)でご支援を行っています。着手金をお支払いできる場合は、他でたくさん支援者が見つかると思いますので探してみて頂ければと思います。
Q
付加価値額の定義は何か、付加価値額増加の要件を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティはあるのか
A
付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。付加価値目標を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティについては、卒業枠、グローバルV字回復枠のみ通常枠との差額分の返金があり得ます。通常枠、緊急事態宣言特別枠については、付加価値目標が達成できなかったことによる補助金返還のペナルティはありません。

付加価値額の定義、他の補助金の情報から推測すると、下記の取り組みを行う事で付加価値を向上させることが可能と推測できます(あくまで例ですので実行は自己責任でお願いします)。
・業務効率化 作業の無駄を排除することで効率良く利益を出すしくみを構築します。ITの活用などで作業自体をなくせないか検討します。
・不採算業務の廃止 利益を生み出すことができない商品やサービス、又は利益を生み出すことが生み出すことにつながらない顧客との取引を取りやめ、利益の創出に繋がる業務(もしくは強み)に集中します。
・売上アップ 売上は、顧客数×平均購買単価×平均購買頻度で算出できます。顧客数を増やす取り組みは既に行っていたりコストが大きいため、まずは1回あたりの購買単価アップにつながるようなセット販売、追加提案、値上げなどができるものがないかを検討しましょう。また、同じ顧客が年に何回も購入して頂けるよう、顧客フォローを徹底し、テレビ会議などを活用して接触頻度を増したり、コンサルティングセールスやキャンペーンなどを実施するなどを行い、数字を改善した後に新規顧客を増やすためのマーケティングや広告宣伝を行うと効果的です。
・通常の取引から発生したものでない損失は、営業外損失や特別損失を活用することで営業利益を増やすことが可能です。また、経費補填の性質を持つ補助金・助成金・給付金などを、販売管理費のマイナス項目で表示することで、営業利益を増やすことも可能です。
・商品券の活用 経験的に一定割合の未使用商品券が出るため、3ヶ月や長くても6ヶ月程度の有効期間にする事で、単なる値引きを行うより効果的に売上(利益)をあげることができます。
・返金保証(成功報酬を含む)の活用 返金をゼロにすることはできませんが、顧客のためになる商品やサービスを提供している場合、購入の後押しをする効果により、返金額より売上増加額が大きくなることが多いです。また、従業員の成長やサービスレベル向上につながる効果も期待できます。
・既存の知識やノウハウをデジタル商品にして、同じニーズや課題を持っている他の事業者に非対面で販売することで、追加の売上や利益を得ることができることがあります。テレビ電話を活用したコンサルティングサービスにつなげることも可能です。
・資金が潤沢にある、もしくは借入を活用可能な場合は、何らかの理由で困っている企業をM&Aすることで効果的に売上や利益を増やすことができる場合があります。

注意点:付加価値には人件費が含まれているため、補助金上、人員削減や給与カットは評価が下がることがほとんどで、思ったほどの効果が出ないこともありますし、人員削減を前提に付加価値額目標を達成する計画は不採択になることになります。人員が過剰な場合は雇用調整助成金を活用することで付加価値額を維持することも可能です。

認定支援機関、情報処理支援機関として付加価値アップの支援も行っています。事業計画立案の際にご相談も可能です。
Q
新事業展開のアイディアがわきません、何か参考になるツールや考え方はありますか
A
まずは、市場や顧客のニーズ(特に新型コロナによる変化に着目)からスタートすると成功しやすいようです。ITやITツールの進化により過去に対応できなかったニーズが、中小企業でも低コストで対応できるようになっていることも多いです。
そのうえで下記のどれを行うのかを事前に検討してみると、既存の経営資源を活用できる可能性がありますのでリスクを下げることが可能です。3の場合は新規創業と同じくらいのリスクになってしまうことが多いです。こちらのサイトが参考になります(ミラサポplus版アンゾフの成長マトリクス)。
1.既存商品・サービスをそのまま新しい市場に提供出来ないか
2.新商品・新サービスを現在の顧客に提供出来ないか
3.新商品・新サービスを新しい市場に提供出来ないか

■SWOT分析を行うことで、自社の強みや弱み、市場機会や脅威を分析しておくと、今後の打ち手が考えやすくなります。
こちらのサイトが参考になります。

新商品・新サービス、マーケティング上のアイディアなどを出す際は、ブレーンストーミングの考案者である、A・F・オズボーンによる発想の法則をまとめた下記のチェックリストが参考になります。
■オズボーンのチェックリスト
1. 転用 新しい使い途は?他分野へ適用は?
2. 応用 似たものは?何かの真似は?
3. 変更 意味、色、働き、音、匂い、様式、型を変えれないか?
4. 拡大 より大きく、重く、強く、高く、長く、厚くできないか?時間や頻度などを変えられないか?
5. 縮小 より小さく、軽く、弱く、低く、短く、薄くできないか?省略したり、分割したりできないか?何か減らすことができないか?
6. 代用 人を、物を、材料を、素材を、製法を、動力を、場所を代用できないか?
7. 再利用 要素を、型を、配置を、順序を変えたりできないか?
8. 逆転 表裏、前後、左右、上下、順番、役割など転換してみたらどうか?
9. 結合 合体したら?混ぜてみたら?固まりや目的を組み合わせたら?

認定支援機関、情報処理支援機関として新事業展開の支援も行っています。事業計画立案の際にご相談も可能です。
Q
補助対象経費はいつから支出できますか
A
原則として、補助対象経費に関する発注、納品、支払は全て「交付決定後」である必要があります。ただし、事前着手承認制度を活用することで、2021年2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
Q
事業計画の作成代行をお願いできますか
A

事業計画の作成を丸投げで代行することはできません。あくまで事業計画は、認定経営革新等支援機関と申請者が一緒になって作成することが義務づけられており、丸投げでの作成代行をしてしまうと不採択になります。また、補助金の申請は、事業者自身が行っていただく必要があります(gBiziIDプライムは他者に使用させることができませんし、IPアドレス付きで操作履歴が残っています)。申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。
事業計画の作成代行をうたう業者にはくれぐれもご注意下さい。特に着手金を支払ってしまうと不採択の場合でも戻って来ないことがほとんどです。

また、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業は不採択になります。故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。特に特定の業者に任せきりで事業計画を作成したもらったり、穴埋め式のひな形を使った申請はお気をつけ下さい。

Q
補助金はいつ入金になりますか
A
原則、補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設けられる予定です(未確認)。
Q
融資の支援や顧問は行っていますか
A
はい。創業時の融資を含め多数の融資の支援を成功報酬で行っております。資金的に心配な方もお気軽にご相談ください。
もちろんユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人で、税務顧問や申告書作成なども行っており、ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士法人で労務関係の手続きや給与計算、成功報酬での助成金の支援も行っています。事業再構築補助金で求められる伴走支援が可能な体制が構築できています。補助金の業務を受託する際に、顧問契約を必須にするというような取扱は行っていません。
Q
補助対象経費の支払いは、将来融資やファンドからの出資でまかなう予定ですが申請できますか
A
事業再構築補助金は、補助対象経費の支出を前提に、生産性向上などの目標を実現して頂く政策です。補助対象経費の支出自体がおぼつかない計画の場合、採択される事はないと考えられます(逆を言うと、資金計画がしっかりしていると評価されやすいとも考えられます)。また、融資が出なかったり、ファンドからの出資が出なかった場合に計画を進めることができなくなるようでは、計画自体の作り込みが甘いという評価になりやすくなります。
補助金の受給を前提に、身の丈に合わない過大な投資計画を立案してしまうのは、会社や事業を危機にさらしてしまうことになり、冷静に経営の舵取りをして頂きたいと思います。そのため当社の支援条件として補助対象経費の支出を誓約して頂きますので、身の丈に合わない計画で採択されると、補助金が出ないばかりか、支援報酬のみ支払うことになってしまうリスクがありますので、くれぐれも補助金に踊らされずに、しっかりと利益や投資回収ができる計画立案をお願いします。もちろん当社からもご指摘させていただきます。
Q
ミラサポplus「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報はどのように出力したら良いですか
A
ミラサポplus(https://mirasapo-plus.go.jp/)に、GビズIDプライムでログインすると、右上に「活動レポート(ローカルベンチマーク)」のバナーがありますので、こちらから入力・出力が可能です。ミラサポplusのID、パスワードでログインすると使えない機能ですので、必ずGビズIDプライムでのログインが必要です。3期分の決算書の数字の詳細や従業員数などの入力が必要になりますので、余裕をもって入力をお願いします。印刷ボタンが出ませんので、ブラウザの印刷機能で印刷していただくことになりますが、うまく印刷できない場合、「PrtScn」プリントスクリーンキーを押して画面キャプチャーを撮って頂き、「ペイント」やWordExcelなどに貼り付けてお送り頂ければPDFに変換することも可能です。

マンガでわかるローカルベンチマーク
Q
認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか
A
中小企業庁が認定支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。それぞれご利用頂く機関と御相談下さい。また、補助金申請の際の資料作成に係る経費(認定支援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等)は補助対象外となります。
当社の支援報酬は、着手金無しの成功報酬後払い方式で、交付決定額の30%税別(交付決定額500万円を超える部分は15%税別)でご支援を行っています。着手金をお支払いできる場合は、他でたくさん支援者が見つかると思いますので探してみて頂ければと思います。

お問い合わせ・支援申込はこちら

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。メールによりご対応させていただきます。緊急事態宣言中で対応できる人数に限りがありますので、メールでのご対応にご協力ください。なお、当グループでは各士業の業法違反になるため、紹介料をお支払いする類いの業務提携は全てお断りさせて頂いております。
なお、支援者側が事業計画を一から作成してしまう「作成代行」やGビズIDプライムをお預かりしての操作は申請要件不備となるため一切行っていません。
※送信後に自動返信メールが届かない場合は、入力したメールアドレスが間違っている可能性が高いです。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
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【グループ会社】
ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人
ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士法人
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※2018年12月21日にユナイテッド・アドバイザーズ株式会社が経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定(第53号認定)されました。認定支援機関IDは105313008012となります。なお、第1号認定を受けておりますユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人(ID:100113019002)につきましては、グループ内の業務再編のため、ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社に認定支援機関に関する業務を引き継ぎ(実質的に支援体制に変更はありません)、2020年7月8日に認定支援機関業務を廃止しています。