①申請前の直近6カ⽉間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計売上⾼が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等。
②⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※中堅企業の定義
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
※補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)を含めて事業計画を作成する必要があります。当社は創業補助金の支援時に多数の金融機関と連携して支援に当たっておりますので、お繋ぎさせていただきます。
※売上減少を証明する書類として、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6ヶ月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等を提出することになる見込です。
※補助下限が100万円になっていますので、比較的小規模な投資や個人事業の方も申請が可能です。
※中小企業の定義の詳細はこちら
・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、企業組合等
・個人事業(フリーランスを含む)
・税理士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人、監査法人、特許業務法人、土地家屋調査士法人
※法人税法2条の法人または公益法人(従業員数が300人以下)についても含みますが、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。→少なくとも法人税の申告をしていないと申請対象に含まれません。
※みなし大企業は中小企業に含まれません(中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除いて判定)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
【要件】通常枠の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること
【メリット】事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率が中小企業3/4(通常枠は2/3)、中堅企業2/3(通常枠は1/2)に引き上げられ、通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受ける事が可能となります。
従業員数5人以下 補助上限500万円
従業員数6~20人 補助上限1,000万円
従業員数21人以上 補助上限1,500万円
※要件を満たす事業者で、「通常枠」のみに申請された場合でも、加点措置が行われます。
※「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。
※緊急事態宣言特別枠に応募して、一般枠で採択された場合、採択後に事務局に連絡することで採択を見送り、次の公募に応募することも可能です。
①申請前の直近6カ⽉間のうち、任意の3か⽉(必ずしも連続した3か月でなくても問題ありません)の合計売上⾼が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等。
②⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等と策定した中⼩企業等。
※中堅企業の定義
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。
※補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)を含めて事業計画を作成する必要があります。当社は創業補助金の支援時に多数の金融機関と連携して支援に当たっておりますので、お繋ぎさせていただきます。
※売上減少を証明する書類として、コロナ以前の売上確認については確定申告書類を、申請前の直近6ヶ月の売上確認については売上が減った月の売上台帳等を提出することになる見込です。
※補助下限が100万円になっていますので、比較的小規模な投資や個人事業の方も申請が可能です。
※中小企業の定義の詳細はこちら
・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、企業組合等
・個人事業(フリーランスを含む)
・税理士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人、監査法人、特許業務法人、土地家屋調査士法人
※法人税法2条の法人または公益法人(従業員数が300人以下)についても含みますが、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。→少なくとも法人税の申告をしていないと申請対象に含まれません。
※みなし大企業は中小企業に含まれません(中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除いて判定)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
事業計画の作成を丸投げで代行することはできません。あくまで事業計画は、認定経営革新等支援機関と申請者が一緒になって作成することが義務づけられており、丸投げでの作成代行をしてしまうと不採択になります。また、補助金の申請は、事業者自身が行っていただく必要があります(gBiziIDプライムは他者に使用させることができませんし、IPアドレス付きで操作履歴が残っています)。申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。
事業計画の作成代行をうたう業者にはくれぐれもご注意下さい。特に着手金を支払ってしまうと不採択の場合でも戻って来ないことがほとんどです。
また、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業は不採択になります。故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。特に特定の業者に任せきりで事業計画を作成したもらったり、穴埋め式のひな形を使った申請はお気をつけ下さい。